出産・育児でもらえるお金シミュレーター(2026年度)

父と母の働き方、月給、育休の長さを入れると、子どもが生まれる前後に受け取れるお金の目安を、制度ごとに計算します。全国共通の国の制度だけを対象にしています。

数字の確認日:2026年10月28日(育児休業給付の上限は2026年8月1日〜2027年7月31日の額)

入力

母
働き方
万円
父
働き方
万円
生まれる子は何人目?

児童手当の「3人目」は、22歳になった年度の3月末までの上の子も数えます(親が経済的に負担している場合)。

受け取れるお金の目安

合計(出産前後〜育休の終わりまで)―

このほかに、産休・育休中は健康保険と厚生年金の保険料が免除され、育児休業給付金には税金がかかりません。この金額には含めていません。

計算のしかたと、ここで単純にしていること

いつ、どこから受け取るか

お金受け取る時期手続きの窓口
妊婦のための支援給付妊娠が分かったあと(1回目)と、出産予定日の8週間前から(2回目)住んでいる市区町村
出産育児一時金出産のとき。病院への直接支払いが多い病院・加入している健康保険
出産手当金産後休業が終わってから申請し、その後勤め先・加入している健康保険
育児休業給付金・出生後休業支援給付金原則2か月ごと。最初の入金は育休開始から数か月後になることが多い勤め先(ハローワークに申請)
児童手当偶数月(2・4・6・8・10・12月)に前月分までの2か月分住んでいる市区町村(出生の翌日から15日以内に申請)

自営業・フリーランスの場合

自営業・フリーランスの方(国民健康保険・国民年金に入っている方)は、出産手当金と育児休業給付金の対象外です。代わりに、保険料の免除があります。

よくある質問

「育休中も手取り10割」は本当?

出生後8週間(母は16週間)の中の最大28日間について、育児休業給付金67%と出生後休業支援給付金13%で合計80%になり、保険料の免除と非課税を合わせると、休業前の手取りとほぼ同じになる、という国の説明です。29日目以降は67%(181日目からは50%)に戻ります。

出産費用が保険でまかなわれるようになると聞いたけど?

出産に関する給付の見直しは、2026年6月に法律が成立しましたが、2026年10月の時点ではまだ始まっていません。始まる日は「公布から2年以内に政令で定める日」とされています。それまでは出産育児一時金(50万円)が続きます。

給料が高い人は、月給の67%をそのままもらえる?

いいえ。賃金日額に上限があるため、月給がおよそ50万円を超えると、育児休業給付金は30日あたり332,454円で頭打ちになります。

根拠にした公式資料

計算結果は目安です。実際の金額は、勤め先の給与の締め日、標準報酬月額の等級、休業の取り方で変わります。手続きは勤め先・加入している健康保険・市区町村で確認してください。