年収の壁チェッカー 学生版(2026年分)
子どもの年齢とバイトの年収を入れると、「親の税金の控除」「親の健康保険の扶養」「本人の所得税」の3つがどうなるかを一度に判定します。2026年分(2026年1〜12月のバイト代)の決まりで計算します。
数字の確認日:2026年10月27日(国税庁・日本年金機構の資料)
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判定
2026年分・給与だけの場合
住民税は自治体と本人の状況で変わるため、この判定には含めていません(下の説明を参照)。
あなたの年収と、壁の位置
「親」は親の税金や保険に関わる壁、「子」は子ども本人に関わる壁です。
2026年分の壁を、表で確認する(19〜22歳の場合)
| バイト代(年収) | 何が起きるか | 関わる人 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 親は特定扶養控除(63万円)を受けられる | 親の税金 |
| 150万円以上 | 親の健康保険の扶養から外れる。自分で国民健康保険などに入る | 子 |
| 159万円まで | 親の控除は63万円のまま(特定親族特別控除) | 親の税金 |
| 160万〜197万円 | 親の控除が少しずつ減る(61万円→3万円) | 親の税金 |
| 178万円超 | 本人に所得税がかかり始める | 子 |
| 197万円超 | 親の控除がなくなる | 親の税金 |
16〜18歳と23歳以上は、親の扶養控除は136万円まで(一般の扶養控除38万円)、健康保険の扶養は130万円未満までです。
2025年分から変わったこと
- 本人に所得税がかかるのは178万円超から(2025年分は160万円超)。基礎控除が104万円、給与所得控除の最低額が74万円になったためです。この178万円は2026年分と2027年分だけの特別な措置です。
- 親の扶養控除は136万円まで(2025年分は123万円まで)。子の合計所得の上限が58万円から62万円に上がりました。
- 特定親族特別控除の範囲は136万円超〜197万円(2025年分は123万円超〜188万円)。満額の63万円が続くのは159万円までです。
これらは2026年12月1日に施行され、2026年分の年末調整でまとめて精算されます。11月までの毎月の給料から引かれる税金の計算は変わりません。
税金の壁と健康保険の壁は、決まりが別
税金(親の控除・本人の所得税)
1月から12月に実際に支払われたバイト代の合計で決まります。年齢は12月31日の時点で数えます。
親の健康保険の扶養
「これから1年間にいくら稼ぎそうか」の見込みで判定します。年齢は、扶養に入る日(認定日)が属する年の12月31日時点で数えます。2026年4月からは、雇用契約書などに書かれた時給・時間・日数で見込みを出し、契約に書かれていない一時的な残業代は含めない扱いになりました。
健康保険の扱いは、加入している健康保険組合によって追加の確認がある場合があります。親の勤め先か、健康保険組合に確かめてください。
ほかに気をつけること
本人の住民税
住民税は所得税とは別の決まりで、基礎控除は43万円のままです。扶養のない一人暮らしなどの場合、給与収入119万円以下が非課税の目安です(2026年の所得にかかる2027年度分。自治体によって異なります)。119万円を超えると、178万円より手前でも住民税がかかることがあります。お住まいの市区町村の案内で確かめてください。
勤労学生控除
給与収入163万円以下(合計所得89万円以下)の学生は、申告すると27万円の勤労学生控除を受けられます。2026年分は178万円まで所得税がかからないため、主に住民税を減らすのに役立ちます。
バイト先の社会保険(いわゆる106万円の壁)
短時間で働く人の社会保険の「月8.8万円以上」という条件は、2026年10月1日になくなりました。ただし学生は、週30時間未満の短時間の働き方なら、もともと加入の対象外です。休学中の人、定時制や通信制の人、卒業後も同じ職場で働く予定の人は、学生として扱われないため対象になることがあります。
よくある質問
年の途中で超えそうになったら、どうすればいい?
税金の壁は12月までの合計で決まるので、残りの月のシフトで調整できます。健康保険は「今後1年間の見込み」で判定されるため、時給や働く時間が増えて見込みが上限を超えたら、親の勤め先に早めに伝えてください。
交通費は年収に入る?
税金の計算では、通勤手当は月15万円までは非課税なので、このツールの年収には入れません。健康保険の扶養の判定で交通費を含めるかどうかは、健康保険組合などによって扱いが異なることがあります。親の勤め先か健康保険組合に確かめてください。
バイトを掛け持ちしているときは?
すべてのバイト先の金額を合計して入れてください。掛け持ちしている場合は、年末調整だけでは精算されないことがあり、確定申告が必要になる場合があります。
178万円を少し超えたら、税金はたくさんかかる?
いいえ。所得税は超えた分にだけかかるので、178万円を1万円超えても所得税は約500円です。一方で、親の控除は少しずつ減っていきます。親子の分を合わせて考えるのがおすすめです。
もっと詳しく
根拠にした公式資料
- 国税庁 No.1410 給与所得控除(令和8・9年分の特例の表)
- 国税庁 No.1199 基礎控除
- 国税庁 No.1180 扶養控除
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除
- 国税庁 No.1175 勤労学生控除
- 国税庁 所得税の基礎控除の引上げ等に関するQ&A(令和8年5月)
- 日本年金機構 19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件
- 日本年金機構 年金Q&A(年齢を判定する時点)
- 厚生労働省 労働契約内容による年間収入の判定に関するQ&A
- 日本年金機構 短時間労働者の賃金要件の撤廃(2026年10月)
- 総務省 個人住民税の基礎控除等について(令和8年5月)
このツールは、給与(バイト代)だけの収入で、障害者控除などに当てはまらない場合の目安です。最終的な判断は、勤め先・税務署・加入している健康保険の窓口で確認してください。